アルバイトの掛け持ちによる確定申告について
私はアルバイトをしている学生です。
本業バイトのほかに短期でバイトをしていました。その時は合計で10万円程でした。
そして11月の中旬からアルバイトを掛け持ちしようと考えています。
年末調整のとき、本業バイトの方に控除申告書を提出すると思うんですけど副業は20万円以下なら確定申告なしで大丈夫だと聞きました。(私は19です)
その場合、短期のバイト+11月から始めるバイトの給料が20万円以下という風に考えるのでしょうか?
税理士の回答

本業バイトが年末調整されていれば、従たる給与収入とその他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告不要です。従たる給与収入は短期のバイトと11月からのバイトの両方を含みます。
本投稿は、2019年11月14日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。