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フリーター 確定申告での節税対策について

医療系で現在パートとバイトの2カ所を掛け持ちしています。
昨年会社を退職し、今年の7月まで失業手当を受給していました。
今年の2月からパートをやっていたのでその分は申告しています。

その後やはり就職はせずフリーでやってみようと思い自宅でできる仕事を始めました。
しかしまだあまり収入が見込めないのでバイトとパートは掛け持ちの状態です。

確定申告が近づいてきて、そういえばと調べてみると開業届けや青色申告申請書の提出が必要などということを知りました。
恥ずかしながら何も分からずやっていた為、どうしたらいいかと悩んでおります。

①今のような掛け持ちの状態+個人事業(収入少ない)の場合、節税対策で青色申告か白色申告をした方がよいのか

②開業届けを出す場合、1ヶ月以内を遡って出してもいいのか

③経費として上げる場合
自宅を仕事場としていますが、弟と住んでいます(部屋は別)。その場合、家賃や光熱費などは経費として上げることが可能か

④帳簿?経費?をつけるとした場合はいつのものから提出しないといけないのか。

⑤その他、今からやっておくべきことなどアドバイスがあればお願いしたいです


無知の為、内容が分かりにくいかと思いますがよろしくお願い致します。。

税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が38万円をこえますと確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
今後、継続的に、反復的に事業の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告であれば、特別控除65万円がありますので、所得が増えてきたときは節税になります。
2.開業届は、開業してから1か月以内に提出とされています。1か月以内を遡って提出しても問題ないと思います。
3.お住まいの一室を仕事専用に使用している場合は、家賃、光熱費等を費用として計上できます。その場合、適正な按分計算が必要になります。
4.帳簿については、開業した日からの収入金額、経費を記録することになります。申告においては、帳簿の提出はありません。
5.申告のために、帳簿をきちんとつけ、領収書等の証票は保存しておくと良いと思います。

本投稿は、2019年11月21日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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