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アルバイトと副業の確定申告について

学生で店舗でのアルバイトをしています。
それに加えて今後在宅でのプログラミングのバイトをしようかと思っています。

副業の場合20万円以下であれば確定申告をしなくてもいいと聞いたのですがアルバイトを主とした収入として考え、在宅バイトを雑所得とすることはできるのでしょうか?

あと報告義務がある場合とない場合での店舗でのアルバイトでの扶養控除が外れる金額も教えてもらいたいです。

税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.在宅でのバイトは、雇用契約でなければ雑所得になると思います。その場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れます。38万円以下であれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得
(3)(1)+(2)=合計所得金額
報告義務に関係なく、この38万円超は変わらないと思います。

本投稿は、2019年11月29日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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