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ワーホリ 確定申告

住民票を抜いて1年ワーホリで海外に行く場合に、
日本からの給与があったら日本で確定申告は必要ですか?

税理士の回答

1年以上海外に居住して働く場合は「非居住者」となります。
「非居住者」の場合には、国内の勤務に対する給料等が「国内源泉所得」に該当します。その場合には日本で確定申告が必要になります。
一方、その給与が日本にある本社から支払われる場合であっても勤務地が外国であれば、国内で行う勤務には該当しないため原則として日本の所得税は課税されず確定申告は必要ないと考えます。

本投稿は、2019年12月06日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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