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家内労働者に該当するかどうか

インターネットを使い、デジタルのイラスト販売をしています。
これは家内労働者になるのでしょうか?

税理士の回答

1.家内労働者になるためには、以下の要件を満たしていることが必要になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.相談者様の場合は、特定の人に対して継続的にサービスを提供しているかどうかがポイントになると思われます。

イラスト販売サイトを利用し、イラストの販売をしている場合はどう判断するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

不特定多数の人に販売されていれば、特定の人に対する継続的なサービスの提供にはならないと思います。

本投稿は、2019年12月15日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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