パートタイムで働いている場合のブログ収入に対する税金や確定申告について
結婚をしているのですが、扶養には入っておらず、パートタイムで働いております。
パートタイムでは年間160万円、また勤務先で年末調整を行っております。
今年からブログを始めており、収入が15万円(売上18万円、経費3万円)ほどになりそうです。
そこで確認です。
1. 15万円ほどの収入の場合、確定申告は必要になりますか?
2. 現時点では不要な場合、ブログでの収入が増えた場合に、いくらの収入から確定申告が必要になりますか?
3. 確定申告以外に必要な事はございますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)の場合、給与所得以外の所得金額が20万円を超えますと、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ご回答ありがとうございました。
住民税の申告は市区町村の住民税申告書を提出する方法で良いという認識で合いますでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。お住まいの市区町村に申告書を提出することになります。
お返事ありがとうございました。
この内容に沿って対応したいと思います。
本投稿は、2019年12月15日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。