専業主婦がメールレディをする時について
今年1ー5月末まで派遣で働き、
専業主婦になりました。
2020年の1月からお小遣い稼ぎにメールレディをしようと考えています。
1.旦那の扶養に入っていて、旦那の会社にバレずに稼ぐ場合は2020年1-12月で
38万を超えてはいけない。
2.38万を超えていなければ確定申告をする必要がない。また、旦那の会社に通知が行かず、税金等も変動することがない、
上記間違っていないかお答えいただきたいです。
3.学生時代にお父さんの扶養に入って103万を超えないようにアルバイトをしていましたが、
103万と38万の超えてはいけない額の違いがなにか教えて欲しいです。
以上、無知で申し訳ございませんが
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.メールレディの所得は、雑所得になります。他に所得がなければ、翌年は所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、確定申告をしたとしても、ご主人に会社に通知が行くことはないと思います。
3.103万円以下は給与収入の場合の扶養判定基準であり、所得金額では48万円(収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円)になります。一方、給与以外の所得については48万円以下(収入金額-経費=所得金額48万円)になります。所得金額では、同じになります。

来年から、扶養親族に該当するかどうかの所得要件が48万円に上がりますので、38万円と記載頂いたところを、48万円に読み替えて頂ければ、後はご認識の通りです。
103万円と38万円の差額である65万円は、給与所得の場合、給与収入から(最低)給与所得控除65万円を控除できますので、給与収入が103万円であれば、所得がゼロ(103万円-65万円-基礎控除38万円)になるとの理屈です。なお、来年から基礎控除が48万円に引き上げられることに伴い、(最低)給与所得控除が55万円に引き下がりますので、103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)のバーは変わりません。
詳しくは以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
本投稿は、2019年12月27日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。