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源泉徴収と確定申告

今年2019年の確定申告は白色申告申告でした。その際は業務委託先からの『支払調書の金額』で確定申告を行いましたので、昨年2018年12月分報酬が2019年の1月に振り込まれたのですが、その分は確定申告していません。
今年の9月から個人事業主となり帳簿をつけていまして、これは発生主義とのことで、次の確定申告では12月分が1月に振り込まれたので、2019年2月〜2020年の1月入金分を確定申告します。(報酬としては2019ん年の1月〜12月分)

①発生ベースの収入金額と支払調書の額に差がありますが、これで問題はないでしょうか。
② 今年1月に入金された2018年12月分の報酬はどのように申告すればよろしいでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.本来であれば、支払調書の金額は発生ベースの金額でなくてはいけないと思います。確定申告は、発生ベースの金額で申告をすることになります。可能であれば、支払調書の再発行ができるとよいと思いますが、確定申告書には必ずしも支払調書を添付する義務はないと思います。
2.2018/12月分の報酬については、正しくは2018年の修正申告をすることになると思います。

早速の回答ありがとうございました!
修正申告必要ですね、承知しました。
ありがとうございました😊

本投稿は、2019年12月28日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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