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確定申告で競馬で当たった収入について

競馬で当たった収入72000円を確定申告で計上する必要はありますか?

税理士の回答

競馬の馬券の払戻金の課税は、一般的には、一時所得に該当します。特別控除額(最高50万円)がありますので、他に一時所得に該当するものがなければ、税金は発生しません。

たまたま買った馬券が当たって72,000円を得たのであれば、一年間でそれだけでしたら一時所得として計算しても税額はでてきません
よって当たり馬券についての申告する必要はないことになります

本投稿は、2019年12月30日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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