オンラインギャンブルの納税について(専業のとき)
調べた所ギャンブルの利益は一時所得として扱われ、勝ち負けを繰り返した時は勝った分から負けた分を差し引いた取り分ではなく買った分の合計全てに税金がかかるとみました
ここでこれは副業の時であって、職業をそのギャンブルとして申請しておけば利益は事業所得として計算されるため勝った分から負けた分を差し引いた額のみの納税で済むという話を耳にしたのですが
これは正しいでしょうか?またオンラインギャンブルについても適応されるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
競馬の馬券と一緒で、原則、一時所得。例外、雑所得だと思います。
外部リンク先 国税庁HP「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
本投稿は、2020年01月06日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。