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配偶者特別控除の修正申告方法と扶養から外れた時の取り扱いについて

2点質問させていただきます。

専業主婦で私の扶養に入っている妻に38万以上85万以下の所得がある事が1月に入ってから分かりました。
私の昨年の年末調整で妻の所得は0円で申請していましたが、修正が必要と教わりました。

質問①年末調整の修正は今から私の勤めている企業に報告して修正をした方が良いのか?とれとも個人の確定申告時に申請すれば宜しいのでしょうか?

妻に38万以上の所得がありますので、私の扶養から外れて確定申告が必要と教わりました。

質問②私の勤めている企業が発行している健康保険証は今後、妻は使えなくなるのでしょうか?もし継続したい場合は何か方法があるのでしょうか?また、もし妻が独立して保険証を持たなければならない時には国民健康保険証の申請をすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.年末調整のやり直しは、給与所得者の源泉徴収票を受給者に渡す翌年1月末までできますので、会社に報告して修正するのが良いと思います。
2.配偶者の今後の収入の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、ご主人の扶養内になります。

分かりやすい回答ありがとうございました。
会社に報告して今月中に修正させていただきます。

本投稿は、2020年01月06日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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