メールレディ、チャットレディの開業届と確定申告について
私は学生で、2019年にメールレディとして活動していました。
そこで収入が300万で経費が90万でした。
また、開業届を出していません。
なので白色申告にする予定です。
税務調査に入られる可能性はあるでしょうか?また、経費が収入に対して3割程度あるのは普通でしょうか?
税理士の回答

1.メールレディでの所得は、開業届を出されていなければ雑所得になると思います。今後、継続的にこの仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。青色申告であれば、特別控除65万円が控除されますので節税になります。
2.雑所得の申告を正しくされていれば、税務調査はないと思います。また、経費が収入(メールレディの場合)の3割程度は普通かどうか断定して言えませんが、実際にかかった経費明細をきちんと作成して保存しておく必要があります。
回答ありがとうございます。
クレジットカードの明細はあるのですが、現金で払った分の領収書を捨ててしまった場合はどうしたらいいでしょうか…

領収書を誤って廃棄した場合は、出金伝票で作成しておけば良いと思います。出金伝票には、日付、支払先、金額、購入内容を記載することになると思います。
承知いたしました!ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2020年01月16日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。