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学生のネット収入による確定申告について

何回か質問させていただき理解しました。
心配なので最後に質問させていただきたいです。
まとめるとネット収入が年38万超えた場合、確定申告して税金を払い、さらに社会保険も自分で払わなければならなくなる。という理解でよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。そのとおりです。ネット収入が収入103万円所得38万円(収入-経費)を超えたら扶養の範囲から外れ源泉税や住民税の対象で支払う必要があります。しかし、社会保険の扶養の範囲は、上記と異なり130万円(収入)となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月09日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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