株の譲渡損の通算について
所得税の確定申告についてわからない事があるので教えて下さい。
A特定口座→株の譲渡損と配当金あり
B特定口座→株の譲渡益と配当金あり
両方とも源泉徴収ありとなっています。
Aで譲渡損が出たので、通算して税金の還付を受けようと考えているのですが、
A特定口座の譲渡損とA特定口座の配当とB特定口座の譲渡益のみを申告して、B特定口座の配当金は申告不要とすることはできますか?
税理士の回答

中島吉央
特定口座(源泉徴収あり)内の利益を確定申告する場合、口座ごと、かつ、売却益・償還差益、配当等・利子等ごとに確定申告するかどうかを選択することができます。
よって、できるということになります。
ご回答ありがとうございます。
譲渡損の通算をする場合、全部の特定口座の配当とかを申告しなきゃいけないのかと思ったんですが、口座ごとでよいのですね!
大変助かりました!

中島吉央
B特定口座(源泉徴収あり)内で生じた売却益・償還差益について、A口座で生じた売却損と通算するために確定申告する場合、そのB特定口座(源泉徴収あり)で支払いを受けた配当等・利子等については、申告不要を選択することができます。
なお、売却損が生じているA口座が特定口座(源泉徴収あり)であり、かつ、この口座に受入れた配当等・利子等がある場合、その配当等・利子等については、申告不要を選択できず、すべて確定申告する必要があります。
本投稿は、2020年01月29日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。