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勤務先株式(海外上場株式)の配当収入の確定申告について

外資系企業に勤務しております。過去にボーナスの一部を会社の株式(海外上場株式)で受け取りました(株式を受領した時には確定申告をして所得税を支払っています)。その株式の配当を年数回受領しています。

年間の配当金額の合計は日本円換算で10万円未満です。配当支払の明細を見る限り、特段源泉徴収当等もされていないようです。

給与収入が2000万円以上なので確定申告は今年も実施しますが、その際に配当についても申告し、所得税を支払う必要があるのでしょうか?

税理士の回答

日本の証券会社等を通していない外国株式の配当は、所得税、住民税が徴収されていないと思います。その場合は、確定申告必要ということになります。

迅速なご回答どうもありがとうございます。その場合は、金額の大小に関わらず申告が必要との理解でよろしいでしょうか?

内国法人から受ける配当が少額配当に該当する場合、所得税については申告不要を選択することができます。未上場株式の配当で使われるケースです。
ただし、外国法人にはかかっていないですし、そもそも源泉徴収されていないので、金額の大小に関わらず申告が必要と思われます。

少額配当
1銘柄について1回に支払を受ける配当金額が、次により計算した金額以下であるもの。
10万円 × 配当計算期間の月数(最高12ヶ月) ÷ 12

本投稿は、2020年02月02日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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