青色申告控除について
従業員10人未満の法人の代表者です。
この度個人の司法書士事務所を開設しました。
個人の開業届、青色申告の届出書も提出しました。
今回初めて個人事業を合わせた確定申告をするのですが、青色決算書作成するにあたり、給与所得が約300万の時、65万の控除は出来るのでしょうか。10万しか出来ないのでしょうか。士業の収入も給与所得と同じくらいになりました。
税理士の回答

青色申告(事業所得)であれば、特別控除65万円の控除が受けられます。また、確定申告においては、給与所得については、給与所得控除が受けられます。収入が300万円であれば、給与所得控除額は108万円になると思います。
回答ありがとうございます。
そのように確定申告やってみようと思います。
本投稿は、2020年02月03日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。