複数口座の損益通算、特に配当の扱いと扶養控除
専業主婦で夫の扶養に入っています。
昨年度 複数の特定口座(源泉徴収あり)での状況が以下のようになっています
A証券 譲渡所得 -270万 配当等 +29万 上記以外のもの +38万
B証券 譲渡所得 +170万 配当等 +15万
C証券 譲渡所得 +240万 配当等 +33万
特定口座(源泉徴収あり)では任意の口座のみ確定申告を選べると認識しています。
1)通算は配当等・上記以外のものを含めた総額で以下の計算となりますか?
AとBのみ選んだとすると、-270+29+38+170+15=-18
AとCのみ選んだとすると、-270+29+38+240+33=70
2)上記計算が合っていたとするとAとCの場合、控除対象配偶者から外れることになりますか? そのほかに今年度は満期保険金の受領で53万(-50万して2/1にすると1万5000円)の一時所得があります。
税理士の回答

中島吉央
1)そういうことになります。
2)配偶者控除は無理ですが、配偶者特別控除というものがあります。
外部リンク先 国税庁HP「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ありがとうございます。配偶者特別控除ですね。
重ねて確認させてください。
・AとCのみの場合、全体の課税所得金額は一時所得を含めた71.5万で合っていますか?
・社会保険の方は130万以内で影響がないと考えていいですか?

中島吉央
保険金を一時金で受領した場合には、一時所得となります。
一時所得の計算方法:{(満期保険金-払込保険料)-50万円}×1/2
払込保険料はいくらですか?
一時金の支払調書が来ています。差引支払い保険金額202万、既払込保険料149万となります。

中島吉央
となうろあってますね。なお、社会保険については、旦那さんの組合健保等に問い合わせをされるのが間違いないです。130万基準について、組合によって取り扱いに違いがあり、売却額の場合と所得額の場合があります。
本投稿は、2020年02月05日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。