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確定申告について、

ネットで稼いでいるときに所得が21万円超えた場合、切手などを20000円分購入し送料分を11000円使った場合、9000円の切手が残った場合、貯蔵品すれば、今年の確定申告は要らなくなりますでしょうか?

税理士の回答

ネットでの収入は、雑所得になります。他に所得がなければ、収入金額から経費を引いた所得金額が48万円以下(令和2年の場合)であれば、確定申告は不要になります。

お返事ありがとうございます。
今年の令和2年度の場合、所得が50万円超えた場合を参考にします。
そのあとに切手を5万円購入してから、切手を25000円分を使用した場合、25000円の切手が残りますので、その時点では、まだ確定申告はいらないことでよろしいでしょうか?

何度も回答してしまい申し訳ございません。

所得金額が50万円の場合、購入した切手50,000円の内使用した切手が25,000円であれば、25,000円を通信費で計上します。所得金額は475,000円になり、申告不要になります。残りの25,000円については、貯蔵品としての処理になります。

本投稿は、2020年02月06日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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