税理士ドットコム - 同居特別障害者による不動産譲渡所得の確定申告 - 譲渡所得であっても、所得38万円を超えていますか...
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同居特別障害者による不動産譲渡所得の確定申告

確定申告に関する質問です。
同居している⺟がおり、同居特別障害者です。
私の方で同居特別障害者として毎年確定申告を⾏っております。
昨年度⺟所有の別荘(⾃宅ではありません)を売却し、取得⾦額や仲介⼿数料を差し引いた譲渡所得⾦額が700万円程度となりました。
この場合の確定申告につきまして、⺟は例年通り私の扶養として申請しても問題無いか、⺟の医療費はどちらで控除すべきか等が不明です。

税理士の回答

譲渡所得であっても、所得38万円を超えていますから、他の者の扶養控除の対象にはできません。障害者控除も同様です。

医療費控除については、誰がその医療費を支払ったか(誰が医療費を負担したか)で、受ける者が決まります。税負担の比較はできません。
なお、生計を一にしていない者の医療費はそもそも、医療費控除の対象にはできません。

ご丁寧な回答ありがとうございました。
この内容で確定申告に行ってまいります。

本投稿は、2020年02月10日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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