ネット収入を夫名義で確定申告したが、妻名義に変更ができるか。
昨年、ネットオークションなどの副業で40万円ほどの利益がありました。
開始時は夫婦で始めたため、名義や銀行口座などは夫の名義でした。
が、実際にはサラリーマンの夫はあまり時間が取れないため、次第に専業主婦である私の作業分担が多くなり、夫は今は作業をしていません。
3月の確定申告の時に、名義や口座が夫名義であることから、サラリーマンの給与の他に夫の雑所得として申告をしました。
そして、実際に作業をしていたのはほぼ私だったことから、今年からは私の名義に変更、口座も自分名義に変えて、開業届けと青色申告の届け出をしました。
金額が40万円程度だったので、自分名義でも配偶者特別控除が受けられ、私の名義で申告しても良かったように思っています。
そして、困っているのが、
先日、チャレンジ支援貸付というのを知り、収入が少ないので利用したいと思い、
問い合わせましたが、サラリーマン給与のみならクリアしているのですが、雑所得があるために、課税所得額での計算になり、こちらはオーバーしてしまいました。
確定申告の際に安易に夫名義にしてしまったことを後悔しています。
締め切りまで一ヶ月ほどしかないのですが、今から税務署へ出向き、夫名義を自分名義に変更しなおすことができるでしょうか。
受け付けてもらえても、早くて一ヶ月から三ヶ月というのをどこかで見ました。
手続きに課税証明がいるようですが、修正した証明書を早めに処理してもらうことなどはできるのでしょうか。
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、ご返答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご相談の内容は、そもそもネット収入が誰の所得であったのかという「所得の帰属」についての問題と考えます。
所得税法第12条では、所得の帰属について「実質所得者課税の原則」を明示しており、所得税法基本通達12-2では、事業から生ずる収益にあっては、その事業を経営していると認められる者が誰であるかによって判定することとしております。
ネットオークションの取引に関して、その経営に関する意思決定は誰にあったのか、支配的影響力を持っていたのは誰なのか、法的な問題が発生した時の責任者は誰だったのか、といった点がポイントとなります。
これらがすべて奥様にあったということであれば、上記の実質所得者課税の原則から、ご相談のネット収入は奥様に帰属すると考えることが可能と思われます。
奥様にネット収入が帰属するとなった場合には、ご主人は「所得税の更正の請求書」を、奥様は「所得税の(期限後)確定申告書」を所轄税務署に提出することが必要となります。
なお、「更正の請求書」の提出があった場合には、税務署はその内容を確認し、場合によっては税務調査を行ってから判断するため、結論が出るまでには時間がかかっているのが現状です。
それを急いでやってもらえるかどうかは、税務当局との個別の相談になるものと思われます。
宜しくお願いします。
とても参考になりました。
来年の確定申告はもう少し勉強しようと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2014年12月25日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。