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個人事業、誤植品(商品化できなかったもの)の仕分け

フリーランス、誤植品の仕分けについて。


個人です。これからオリジナル文具(紙もの)の販売を始める予定で商品化に向け試作を繰り返し、製品がやっと完成しました。

というところで誤植が見つかってしまい、販売することが出来なくなりました。
はさみこみや訂正シールで対応できるものではない為、刷り直しになります。

誤植で販売出来なくなった品の50万、そして刷り直しにかかる費用50万が全負担となります。

販売出来なくなった品は紙ものなので自己使用することも検討しましたが、量産しているため個人では一生かかっても使いきれないこと、また保管場所等維持費の関係もあり破棄するしかないと思っています。

こういった場合、刷り直しは勿論原価ですが、商品にならなかった破棄分はどうなるのでしょうか?

経費としてはいけませんか?
試作品の費用?や研究費?開発費?などにして良いのでしょうか…

無知で申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。

税理士の回答

経費とされて問題ないと考えます
そのまま原価に含めておくか、分けて管理されたいのであれば原価に含めずに雑損失などに計上するのがよろしいのではないでしょうか。
破棄したことの記録(書類や写真など)を保存しておくのが望ましいです

ご回答ありがとうございます。

販売出来ないものは売り上げ原価とはならないのですよね?
原価に含めるとは、単純に原価が倍(販売品原価は50万ですが、販売出来なくなった品分の50万を原価にプラスし、原価100万)として計上して良いということでしょうか?

そうですね、その処理でも問題ないでしょうし、原価のことをよくご理解されているようですので、原価から除いて経費に計上する方法でも問題ないと考えます

本投稿は、2020年02月16日 06時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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