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確定申告書の作成

個人事業主の確定申告には必ず収支内訳書を添付しなければなりませんか。
これまで、確定申告に収支内訳書なしで、申告書が受理されていました。令和元年度の申告の際に初めて、添付を要求されましたが、従来の取り扱いのままではだめなのでしょうか。

税理士の回答

 本来、事業所得については青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支決算書を確定申告書に提出することになっています。
 もちろん、青色申告なら複式簿記による帳簿、白色申告なら簡易帳簿でもよいので帳簿の作成も義務付けられています。
しかし、ひと昔前には決算書や収支内訳書を提出せず確定申告書のみの提出をする納税者の方がいたのも事実でした。
 現在は厳しくなっていますから、収支内訳書を出される方が安心だと思われます。

本投稿は、2020年02月20日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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