1年の内12月から個人事業主に変わった場合の確定申告方法
2019年11月末まで会社員をしていましたが退社し、12月から個人事業主になりました。現在は自宅でインターネット関連の業務に対し、退社した企業から業務委託月額固定報酬をいただいています。
居住区の税務署/確定申告電話相談センターにいらっしゃる税理士さんからは、恐らく年末調整だけでは完結しておらず徴収され過ぎている税金が多少戻る可能性がありそうだし、12月の1か月分だけとは言え確定申告はしたほうが良い、というアドバイスを頂きました。今回は白色申告をしますが、会計ソフトを利用しても出来上がる書類は申告書Bで年間を通した数字を入れるべきのように見受けられます。しかし、11月に当時の勤務先で年末調整の書類を提出済みです。(控除を受けられる生命&地震保険の支払い証明書を添付、もう手元にはありません)現在手元には、2019年の源泉徴収票があり、給料支払い金額、源泉徴収税額、社会保険の金額だけが印字されており、年末調整時に提出した生命保険や個人年金額のは空欄のままです。このケースですと、11月まで支払われていた給料等も全て記入した申告書を作成する必要があるのでしょうか?12月の個人事業主に変わって以降分のみの書類を作成して申告する方法は存在するのでしょうか?
また、退社し個人事業主になる事は2019年後半で突然決まり想定していなかったため、それ以前にワンストップ特例制度にてふるさと納税を年収に見合った上限額ぎりぎりまでしています。それらも2019年度末には会社員ではなくなっているため、改めて確定申告する必要がある、という理解であっていますでしょうか?
本来であれば、相談会等に行くのが一番かと思いますが、現在不要不急の外出は避けたいため、書類を郵送、もしくはe-tax利用をしたいため、こちらでご相談させていただきました。何卒ご教示をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
11月まで支払われていた給料等も全て記入した申告書を作成する必要があるのでしょうか?12月の個人事業主に変わって以降分のみの書類を作成して申告する方法は存在するのでしょうか?
⇒11月までの給与についても改めて申告する必要があります。給与所得と生命保険・地震保険料控除については源泉徴収票があれば数字を転記するだけで作成できます
ふるさと納税につきましては、改めて確定申告書に記載する必要があります
本投稿は、2020年02月26日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。