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特定口座の確定申告をした場合の所得税について

確定申告(e-tax)の際、証券会社から特定口座年間取引報告書をいただいたものを入力しました。
理由としては、一般口座での損失があったため、損失と特定口座の利益を相殺したかったためです。損失と利益がほぼ同額だったため、特定口座で予め収めていた税金が還付される状態になりました。6万円程度です。

そしてe-taxの画面上で、申告書を確認していたとき、一点気になることがありました。

申告書の場所としては、申告内容確認票Bの「所得の内訳」という部分です。
そこには、『給与』の「収入金額」と「源泉徴収税額」の他に、『利子・(配当)』と『株式等の譲渡』の「収入金額」と「源泉徴収税額」が記載されておりました。

ここで質問なのですが、『株式等の譲渡』の項目の「収入金額」はその金額が所得税の対象となるのでしょうか?

現在、本年度の特定口座年間取引報告書の譲渡の対価の額(収入金額)が2,000,000円近く記載されておりました。実際にはその取得費用に1,700,000円ほど使用しているため、源泉徴収額は300,000円の2割程度。一般口座の損失が300,000円程度のため、特定口座で予め収めた税が還付される予定です。

所得税を計算する際、給与の所得が5,000,000円程度なのですが、その『株式等の譲渡』項目の「収入金額」の2,000,000円を足すと、7,000,000円の所得になってしまいます。この特定口座の還付を受けたほうがいいのか迷ってしまします。

ただ、冷静に考えると、特定口座の取引が1億くらいになり、すべて所得とされては
たまったものではないので、自分の思い過ごしになるでしょうか?

確定申告書の所得の内訳に給与と並列に記入されているため、気になって質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

収入には税金がかかりません。あくまでも所得です。とりあえず、最後まで作成してみただいたほうがよろしいと思います。

 「 所得 = 収入金額 - 必要経費 」であり、株式の譲渡の場合は、収入金額は売却代金、必要経費は購入原価や手数料になります。したがって、収入金額と他の所得とを合わせて所得税が計算されるわけではありません。いくら売却代金が多くても、所得金額が生じていなければ、税額に影響することはないということです。

本投稿は、2020年02月29日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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