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在宅ワーク・業務委託契約の場合の税金について

先月末から、在宅で事務の仕事を始めました。会社とは、業務委託契約を結び、

(1) 時給1,000円×稼働時間
(2) 消費税…(1)×10%
(3) 源泉所得税…(1)×10.21%

(1)+(2)-(3)
↑上記を給与として受けています。

月々、働ける時間は多くなく、収入も3万程度にとどまります。

現在は夫の扶養に入っており、健康保険や年金等、すべて夫の給与から賄われていますが、在宅ワークで少額でも収入が発生すれば、このままではいけないのでは?と漠然と不安に感じています。

この場合は、確定申告が必要になってくるのでしょうか。また、保険や年金、住民税など、夫とは別で支払う必要は出てくるのでしょうか。

同じような質問をされている方かいらっしゃるかもしれないのですが、本当になにもわからないので、教えていただければ幸いです。

税理士の回答

月額3万円ほどの収入であれば、所得税や住民税はかかりませんので、確定申告の必要はありません。
しかし、毎月受け取る報酬から所得税が引かれているということですので、確定申告すれば、源泉徴収された所得税は還付されます。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
現在のところ、確定申告は基本的に不要、した場合には還付金ありの旨、承知いたしました。

在宅の仕事量により、収入が増えてきた場合には、状況が変わってくると考えていればよろしいでしょうか。

所得税と住民税も基礎控除額(令和2年は48万円)を超える所得があるとかかってきます。

本投稿は、2020年03月15日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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