確定申告について
精神障害者で障害年金を受けながら就労継続支援A型事業社で訓練を受け月6万円で生活している者ですが、相続で土地をもらい借地人から借地料を貰っています。確定申告は事業社が申告しているのですが、不動産の所得の申告は必要ですか?申告については、あまり知らないので、申告していません。この場合どうなるのでしょうか?
税理士の回答

土地の賃貸料から固定資産税を差し引いた金額が不動産所得となります。そして、不動産所得の金額が各種所得控除の金額を超える場合には確定申告が必要になります。
土地の固定資産税の金額によっては確定申告が不要になりますが、年間の固定資産税はいくらになりますでしょうか。お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
早速の御回答ありがとうございました。固定資産税の総額は136,000円です。

ご連絡ありがとうございました。
障害年金は非課税所得となりますので、月6万円の年金には税金はかかりません。
そして、障害者控除(27万円、特別障害者の場合には40万円)と基礎控除(38万円)の所得控除がありますので、貸地の固定資産税が年間136,000円の場合には、受け取る地代が年間786,000円以下であれば確定申告は必要ありません。
以上、ご参考になれば幸いです。
休日にも関わらす、ご回答ありがとう御座いました。年間の借地料はご回答の金額以下ですので「ほっとしました」誠実な対応に感謝します。
本投稿は、2016年09月28日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。