事業所得のない青色申告について
お世話になります。
青色申告の申請を事前にしているものです。
サラリーマンで給与収入があり、副業としてバイナリーオプション(海外BO)による利益と服飾のハンドメイド(ミンネなど)によるネット販売の収入があります。
以下2点につきましてご回答をお願い申し上げます。
(1)海外BOの収入は雑所得になるとききましたが、服飾のハンドメイドによるネット収入は
雑所得または事業所得のどちらになるのでしょうか(一年を通して継続的に出品はしておりますが注文があった時点で作成しています。年間売り上げは数万円程度、経費を引くと利益は数千円の規模です。)
(2)もし、ハンドメイドの収入を雑所得とした場合、青色は使えなく白色になるのでしょうか?事業所得がないと青色にならないと聞いたことがあるためお伺いします。
税理士の回答

事業所得になるためには、事業と称する規模と継続性が要求されます。ただし、不動産所得の5棟10室基準のような形式基準はありません。
社会通念上、事業といえるかどうかで判断するしかありません。
バイナリーオプションはその実質は、投機、ギャンブルのようなものであり設備や取引状況などにより事業と思われるものがないと、完全に否定することはできないものの、事業と認められるものはほとんど無いのが実態です。
ハンドメイドはネットだけの販売であれば、販売設備(店舗)はないでしょうから、年間数万円の売上では事業に該当しないでしょう。
この場合、事業に該当しなければ雑所得となります。
なお、事業所得、不動産所得又は山林所得の業務を行う者でなければ青色申告はできません。これらの業務を行っていなければ、その申告は白色申告となります。
※ 事業と称するような規模で行っていれば、それは事業所得です。昨今の新型コロナウイルスの影響を受け、開店休業状態で赤字で所得が生じなくても、同様です。
ただし、通常期でも、年間数万円の売上では、事業所得といえないでしょう。
本投稿は、2020年03月15日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。