チャットレディの確定申告について
飲食店のアルバイトとチャットレディをかけ持ちしてるものです。
飲食店のアルバイトが給与所得控除の65万円以下の給料であり、チャットレディは自分自身が個人事業主であるため報酬から経費を引いた額が38万円以下の場合、確定申告をする必要は無いということで合ってますか?
色々なサイトを拝見し頭の中で整理をした結果、このような考えとなりました。
(例)飲食店35万-給与所得控除65万=所得0円
チャットレディ50万-経費18万=所得38万円
所得が38万円以下のため確定申告は不必要
また、仮にチャットレディの報酬が年間50万円だったとして経費を18万円とすると所得が38万円になるので確定申告は必要ないということになると思うんですが、税務署の方は私が経費をいくらとしているか分かっていないのに確定申告はしなくていいのですか?一応報酬は38万円を越していて経費によっては確定申告が必要になり経費が18万円以下だったとしてもごまかせてしまうと思うんですが。
回答をお待ちしてます。
税理士の回答

中島吉央
令和2年分以降は扶養控除48万円以下、給与所得控除額55万円となっています。一応、無申告者にも税務調査はあります。ただし、正当な経費計上をしていれば何も心配ありません。

中島吉央
基礎控除も令和2年分以降は48万円ですので、それ以下の所得であれば確定申告は必要ありません。
回答ありがとうございます。
ということは飲食店のアルバイトが55万円以下尚且つチャットレディとしての報酬から経費を引いた額が48万円以下であれば確定申告の必要は無いということで間違いないですか?
それと経費を引いて48万円以下で確定申告をしなかった場合でも後々脱税として調査が来ることは有り得るんですか?もし後にきて領収書を捨ててしまった場合はどうなるんですか??
チャットレディの方は手渡しでの支給になっております。
親バレは絶対にしたくないんですが確定申告さえしなければバレることはありませんか??
こちらは税については初心者だからこそこちらで質問をしてるので、もう少し分かりやすい言葉で説明していただけると助かります。よろしくお願いします。

中島吉央
確定申告の必要性についてはあっています。ただし、48万円以下であっても住民税の申告は必要がある場合があるので、お住いの市町村役場に確認されたほうがよろしいです。
調査が絶対にこないとはいいきれません。所得が少なく、かつ、脱税していなくても最低5年分の領収書は保存をしておいてください。
所得税の面からいえば親ばれすることはないと思われます。
本投稿は、2020年03月26日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。