支払調書の内書きの扱いについて
個人事業主です。
発行をお願いしたら、取引先より2月初めに支払調書が送られてきました。
あらためてチェックするとよくわからない部分があるので質問させてください。
取引先は【毎月支払が発生するたびに納付しています】と2月の時点で仰っていました。
しかし今支払調書を詳しくみてみると
【支払金額、源泉徴収額】ともに、欄の上半分部分の「内書き」の箇所に金額が記されていました。
支払調書を作成される際に間違われたのかな?と思うのですが、どうすべきでしょうか?
この会社の分は「未納付の源泉徴収税額」に記入すべきでしょうか?
それとも「源泉徴収税額」に記入すべきでしょうか?
それとも先方に確認して作り直してもらったほうが良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

支払調書の「内書き」は、未払金額を記載しています。
例えば、支払金額が10万円と記載してあり内書きに1万円と記載があれば10万円の支払いがあるがその内の1万円が未払金があることを報告しているのです。
源泉徴収額についても5千円が記載されていて「内書き」に500円があれば5千円の支払いの内の500円が未払を示しています。
本投稿は、2020年04月02日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。