税理士ドットコム - [確定申告]複数のバイトの掛け持ちの場合の給与所得計算について - 一番収入の多いバイト先に扶養控除等申告書を提出...
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複数のバイトの掛け持ちの場合の給与所得計算について

バイトを複数掛け持ちしようと思っています。この場合一番収入が多いバイトをメイン所得とし、それ以外のバイト収入は副業(20万以上なら確定申告必要)に当てはまるのでしょうか。それとも合算して120万?以下なら確定申告なしでも大丈夫になるのでしょうか。

税理士の回答

一番収入の多いバイト先に扶養控除等申告書を提出されて年末調整をされるのであれば、20万円ルールが適用され、副業の方が20万円を超えていれば確定申告が必要になるということになります。しかし、給与収入の合計額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。なお、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は控除されます。

つまりバイト掛け持ちの場合は、扶養控除申込書など出さずに年末調整を自分でやれば20万ルールは適用にならないということでしょうか。これとは別に派遣収入は20万円以下ですが、あります。

年末調整は、自分でやるのではなく会社(勤務先)が行います。会社において年末調整をしなければ、20万円ルールの適用はないです。その場合、給与収入の合計額が103万円を超えるかどうかで確定申告が必要かどうかが決まります。

本投稿は、2020年04月03日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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