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【確定申告】源泉徴収票と副業収入(青色)「支払調書」両方があるの場合の申告書記載方法

確定申告において、サラリーマン収入「源泉徴収票」と副業収入(青色)「支払調書」両方があるの場合の支払調書分の申告書記載方法を苦慮しています。

支払調書分は、
決算書にて、仕訳を切っているのですが、
これだけでいいのでしょうか?
売上は総額計上しており、源泉額は事業主貸のままであり、
経費換算されていないため、還付金対象にならような。。

給与所得に、サラリーマン収入「源泉徴収票」と合算記載すべきなのでしょうか?
そうすると、、決算書と情報が重複するような気もしています。

税理士の回答

確定申告書には、給与所得、事業所得を以下の様に記載します。
1.給与所得
源泉徴収票にもとづいて、収入金額、源泉徴収税額を給与所得の欄に記載します。
2.事業所得(青色)
売上、経費を青色申告決算書の収入、経費の欄に記載します。

支払調書分の源泉額は事業主貸で処理される方法で正しいです。
そのまま申告書を作成していき、納付税額を計算をした後で、サラリーマン収入と副業収入からの源泉徴収税額の合計を控除する欄があります。
納付税額より源泉徴収税額の方が大きければ還付、ということになります

本投稿は、2020年04月04日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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