アルバイト掛け持ち、被扶養者の個人事業主開業の確定申告
確定申告及び、開業届についての質問です。
私は現在、被扶養者で親の扶養に入っています。
アルバイトを掛け持ちしていて1つは月収5万円。もう一つは2万5千円ほど。
それに加えて、デザインの業務も個人的に請け負っていてそれが大体1万円から2万円。
さらに現在カフェを間借りして、自家焙煎コーヒーを提供しています。その収入が2万円。
月に10万ほどの稼ぎですが、私はそもそも開業届けを出した方がいいのでしょうか(デザインやコーヒー屋さんとして)、それに伴って、確定申告は青色にすべきなのかわかりません。
税理士の回答

相談者様が、今後ご自分の事業として継続的にデザインやコーヒー屋の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。継続的にされていく予定がなければ、開業届等の提出は必要ないと考えます。
本投稿は、2020年04月10日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。