2カ所からの給与所得・一カ所のみ普通徴収にすることが可能か
現在下記のような状況です。
本業:給与所得(主たる給与)、
兼業:給与所得(従たる給与)、100万円弱/年
納税地:横浜
確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択したのですが、兼業が給与所得であっても、兼業分の納税を普通徴収にできるのでしょうか?
兼業は半年単位での更新で、続いたとして最大2、3年というものになります。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.副業の所得が給与所得の場合は、確定申告で副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。
2.市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合でも副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2020年04月13日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。