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キャバクラの確定申告について

こんにちは。
現在大学3年生で、普通のアルバイトとキャバクラのバイトを掛け持ちしていました。

この度キャバクラを辞めることになったので、受け取ったお給料を計算していた時にいくつか疑問に思ったことがありましたので質問させてください。

①キャバクラで受け取った額は明細書に「給与」と書いてあったので、報酬ではなく給与としていただいているのだと思いますが、この場合普通のアルバイトの給与と合わせて年間103万を超えなければ扶養から外れず、来年の確定申告も不要になるのでしょうか。普通のアルバイトはこれからも続けたいと思っております。

②キャバクラからの給与は「給与」として受け取っているのだと思いますが、これは確定申告の条件に入っている「副業」にあたるのでしょうか。副業で20万以上の所得を得ていると確定申告しなければならないということは調べました。

③所得を計算する際は、源泉徴収が入る前の金額で計算すべきでしょうか、それとも源泉徴収後の金額でしょうか。源泉徴収が入った後の所得は20万に満たない金額ですが、源泉徴収が入る前の所得は20万いくかいかないかという金額になります。

④交通費の領収書(働いていた期間のICカード利用履歴)を所持していないのですが、自分で計算してメモを残しておくことで経費として計上できますか。

⑤来年から就活なのですが、公務員を目指したいと思っております。公務員になるか、民間に就職するか、どちらになるかはまだ分かりませんが、確定申告することでキャバクラで働いていたことが就職先にバレることはありますか。


以上、質問が多くて申し訳ありませんが、回答をいただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.雇用契約を結んでいれば給与所得になると思いますが、そうでなければキャバクラでの報酬は給与所得ではないと思います。再度、確認は必要だと思います。仮にキャバクラでの収入が給与所得になれば、アルバイトの収入と合わせて103万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.アルバイトが主で、キャバクラの収入が給与所得でなければ、キャバクラの所得は副業になり、20万円を超えれば確定申告が必要になります。なお、合計所得金額が48万円を越えなければ、確定申告は不要になります。
3.給与所得にしても、報酬にしても、収入は源泉徴収前の金額になります。
4.キャバクラの収入が給与所得でなければ、経費は計上できます。領収書がなければ、出金伝票を起こして金額を記載して保存しておけば良いと思います。
5.確定申告をしても、その情報が新しい職場に漏れることはないと思います。

本投稿は、2020年04月14日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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