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源泉徴収額の相違について(確定申告書と所得の内訳書)

青色申告者です。

確定申告書の44番にある「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」の欄には、支払い元から送られてきた「支払調書」の「源泉徴収額」を合計して記入するのだと思いますが、これは支払ベースとなるため、実際の今年度の所得の源泉徴収額とは異なります。つまり、発生主義で記載する「所得の内訳書」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」が、先に書いた44番の数字と異なってしまうのですが、それでよろしいのでしょうか?

税理士の回答

第一表44番の源泉徴収税額は、第二表所得の内訳の源泉徴収税額と同じ数字を記載します。
相手先が年跨ぎで納付する発生主義ベースと支払ベースの差額は、第一表53番の未納付の源泉徴収税額に記載します。

ありがとうございます。

発生主義ベースと支払べースの差額は、プラスの年もあればマイナスの年もあると思うのですが、53番の金額は、マイナスを書いてもよろしいのでしょうか?

また、収入はあるけれども、費用や所得控除などから結果的に課税対象額がゼロとなった場合、53番の金額は支払う必要があるのでしょうか?

未納源泉がマイナスということは通常ないと思います。

53番はご質問者様ではなく源泉徴収義務者が納付する必要があります。
課税所得がゼロの場合、源泉徴収税額の還付となりますが、53番も還付の対象となります。
源泉徴収義務者である相手方が納付したことを確認後、ご質問者様が「源泉徴収税額の納付届出書」を提出して還付を受けます。
詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm

度々のご回答、ありがとうございます。たとえば、継続的に考えた場合、

●Aパターン
×1年 12月 売上 10,000円
×2年 1月 入金 売上 10,000円ー源泉所得税1,021円=8,971円
×2年 6月 売上 15,000円
×2年 7月 入金 売上 15,000円ー源泉所得税1,531円=13,469円
×2年 12月 売上 12,000円
×3年 1月  入金 売上 12,000円ー源泉所得税1,225 円=10 ,775円

×2年 支払調書(現金主義)の源泉徴収額:1021+1531=2552
    帳簿上(発生主義)の源泉徴収額:1531+1225=2756

43の金額 2756
53の金額 =2756-2552=203円
ーーーーー
Bパターン
×1年 12月 売上 12,000円
×2年 1月 入金 売上 12,000円ー源泉所得税1,225 円=10 ,775円
×2年 6月 売上 15,000円
×2年 7月 入金 売上 15,000円ー源泉所得税1,531円=13,469円
×2年 12月 売上 10,000円
×3年 1月 入金 売上 10,000円ー源泉所得税1,021円=8,971円

×2年 支払調書(現金主義)の源泉徴収額:1531+1225=2756
    帳簿上(発生主義)の源泉徴収額:1221+1531=2552

43の金額 2552
53の金額 2552-2756=マイナス203円

以上のように、53の金額がマイナスになることはあるのではないのでしょうか?

そして、53の還付を受ける場合、Aパターンの場合は、×3年1月に振り込みを受けてから
「源泉徴収税額の納付届出書」によって、還付を受けるのだと思いますが、Bパターンの場合はどうなるのでしょうか?

実際には、複数の相手先と取引があり、AパターンとBパターンが入り交じっているので、
53の還付の扱いをどうすれば良いのかがよく分かりません。

発生主義の場合、売上を計上した時点で源泉所得税を計上しますので、Aパターン、Bパターン共に仕訳が間違えていると思います。
例えば、Bパターンの場合
✕1年 12月 売掛金10,775円・仮払税金1,225円(この仮払税金の金額が✕1年の確定申告の53の金額になります)/売上高12,000円
✕2年  1月 預金10,775円/売掛金10,775円
という形になりますので、53の金額がマイナスになることはあり得ません。  

ありがとうございます。53の金額がマイナスにならないことは、分かりました。

仕訳ですが、売り上げ計上時は
売掛金 12000 売り上げ

入金時に
預金 10,775円 売掛金 12000
事業主貸 1,225

としていたのですが、それはダメなのでしょうか。

その仕訳であれば、源泉は相手先の支払いベースになるはずですので、相手先発行の支払調書と合致し、53の未納源泉は発生しないと思います。

では、上記の仕訳ですと、「所得の内訳書」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」と、44番の数字が異なってしまって良いのでしょうか?

先の回答の通り、支払いを受けた時に源泉を事業主貸とする仕訳であれば、相手先が源泉徴収をした時点での源泉の計上となりますので、つまり支払調書の源泉金額と合致する筈ですので、異なることはありえないと思います。

源泉の仕訳(事業主貸)は発生ベースではなく支払いベースになっていますので、異なることはあり得ないということです。

では、上記仕訳の場合、「所得の内訳書」では、発生ベースで「収入金額」を記録しますが、支払いがまだのもの(売掛金として残っているもの)については、その隣にある「所得税及び復興所得税の源泉徴収額」は記入しないということでしょうか。

上記仕訳で確定申告書を作成すれば、収入金額は発生ベース、源泉徴収税額は支払(現金)ベースになると思いますが、確定申告書の源泉徴収税額を仕訳と異なる発生ベースで記載されようとしていることが、誤差が生じると誤認されている原因ではないでしょうか?
いずれにしましても、当初ご質問の源泉徴収税額は第一表も第二表も同じ金額となります。

上記仕訳に合わせれば、収入金額を発生ベース、源泉徴収税額を支払ベースとして確定申告書を作成しても間違いではありませんが、源泉徴収税額も発生ベースとするのであれば、日常の仕訳も3つめの回答の通り、源泉の仕訳を発生ベースにしなければ、帳簿と申告書の金額に誤差が出てきます。

上記仕訳で確定申告書を作成すれば、収入金額は発生ベース、源泉徴収税額は支払(現金)ベースになる→ならば、「所得の内訳書」において、「収入金額」は発生ベースだから記載して、その隣の「源泉徴収税額」は支払(現金)ベースになるので記載しないという行があっていいということでしょうか?

これならば、源泉徴収税額は第一表も第二表が同じになるということは、理解できます。

ご記載の通りですが、所得計算は発生ベースの収入金額で所得税の計算をする訳ですから、源泉も発生ベースで仕訳しないと辻褄が合わなくなりますので、仕訳(帳簿)の源泉も売上計上時に計上すべきと思います。

すみません。
源泉は支払ベースであれ記載しないといけません。そうでなければ納付税額が源泉を差し引かない金額となり間違いが生じます。
失礼とは存じますが、ネットでのやり取りでは具体的な部分でご理解いただくのが難しいようですので、税務署か最寄りの税理士会などで基本的な考え方をお聞きになられた方がよろしいかと存じます。

本投稿は、2020年04月17日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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