4/17以降に申告した場合のペナルティについて
贈与税の確定申告をしなければならないのですが、気付けばいつの間にか期限を迎えてしまっておりました…
早急に申告手続きを行おうと思うのですが、改めて期限を確認したところ、以下のように4/17以降も柔軟に受け付ける趣旨が国税庁のHPに記載されておりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho...
これは遅れた場合のペナルティ等はないということなのでしょうか?
税理士の回答

記載されているように出せばペナルティはないということです。
なお、申告納付期限の延長は申告書を提出した日までですから、その日までに振替納税の手続きをするか、納付しないと、原則として延滞税はかかります。
(納付についても相談に乗るようですから、実際にペナルティがあるのはごく僅かかもしれません。)
本投稿は、2020年04月18日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。