確定申告無申告
去年開業して今年初申告になる予定でした。開業したのはいいが
何もしなかったので
年間売上が五万もなく今は フリマで生計を立ててるのですが
不用品の売り上げは申告する必要ないときいたので
結局わからない事ばかりで
申告していません。申告の期限も過ぎてしまいました。このまま今年申告をしない事で何か罰せられたりするのでしょうか?
税理士の回答

1.所得金額(収入金額-経費)が38万円(令和1年の場合)以下であれば、確定申告の義務はありません。
2.なお、個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象外になります。

もし、税務署から問い合わせがあった時に、売上が5万円であったことや、フリマで売られたものを立証でき、税務署が納得した場合は、罰せられることはございません。
よろしくお願いいたします。
ちなみになのですが
確定申告をしてない状態で
所得証明が必要な場面が出てきたら
自分のその時の所得を証明する方法などはあるのでしょうか?

正式な所得証明としては、市区町村が発行する所得証明になると思います。だだし、この証明書を発行してもらうのには、先に住民税の申告をしておく必要があると思います。
ありがとうございました。最後の質問なのですが住民税は申告しないでいると
そのまま前年度のを引き継いでしまうのですか?
それとも所得証明自体取れなくなるのでしょうか?
確定申告をすると市への申告は不要になるのでしょうか?別物でしょうか?

所得証明は、前年の所得を証明するものになります。申告がなければ、証明書は発行されないと思います。なお、確定申告をすれば申告の情報は自動的に送付されますので、住民税の申告は不要になります。
本投稿は、2020年04月25日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。