海外から帰国後の確定申告
2018年の10月から最近まで海外に住んでいました。
2018年9月までは日本で働き10月からは住民票を抜いて海外へ行きました。源泉徴収はあるのですが年末調整、確定申告はできていません。この場合遡って行った方が良いのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
2018年分の源泉徴収票をお持ちということでしょうか。2018年については、9月までの国内払いの給与がありますので、もし、年末調整と同様の方法により、会社が2018年分の税額を精算していない場合は、確定申告により税額を精算する必要があります。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
ご回答ありがとうございます。日本の会社は退職しましたので何もしていないです。過去分の確定申告は年中しているのでしょうか?

行方康洋
過去の年分の確定申告は、いつでも税務署で受け付けていますが、今はコロナの影響で多くの問い合わせや相談があるようで、待たされたり、当日相談を受けれない場合があるようです。申告相談及び申告書の提出をされる場合は、相談予約ができる税務署もありますので、日時を予約してから行かれた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2020年05月04日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。