雑所得の確定申告について
とあるサイトで、雑所得について「給与がある人は給与以外の課税対象所得が20万円を超えると要確定申告」という内容の文を見かけたのですが、例えば1月から3月までバイトをしていて(現在は辞めています)その後はバイトをしていない場合は給与があるとみなされるのでしょうか?
このような場合、アフェリエイトでの収入(雑所得)が20万円を超えると確定申告は必要ですか?
税理士の回答

給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告不要とされるのは、年末調整をして所得が確定した給与所得者が該当します。
年末調整をしていない場合には、アルバイト収入(給与所得)及びアフィリエイト収入(雑所得又は事業所得)について確定申告が必要になると考えられます。

1.20万円ルールは、給与所得者(年末調整をすることが条件)が、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要になるというルールになります。
2.1月から3月までアルバイト収入があれば、給与所得があることになります。しかし、年末調整をしていなければ20万円ルールの適用はありません。その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得
(3)(1)+(2)=合計所得金額
回答ありがとうございます。
出澤様の回答にある合計所得金額にコンペ等で得た一時所得は含まれますか?
含まれるのであれば (一時所得の合計-経費-特別控除)÷2
を(1)と(2)の合計に足すということで合っていますか?
それとも賞金として得た金額そのままを足すのでしょうか?
またコロナウイルスの影響で全国民に一律10万円を給付すると言われていますが、そのお金は一時所得に含まれますか?

1.コンペ等で得た賞金は一時所得になり、所得金額は以下の様になります。
収入金額-経費-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
合計所得金額には、この一時所得金額を加算します。
2.なお、国民1人あたりに一律10万円が支払われる特別定額給付金は非課税となり、所得税の課税対象にはなりません。
わかりました。
素早く丁寧な対応ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月11日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。