アルバイトと副業
納税の義務、また確定申告すべきかわからず困っています。
現在、私は大学生で、アルバイトを二つ掛け持ち(アルバイトA、アルバイトBとします。)と、副業をしています。
それぞれの収入は、以下の通りです。
・アルバイトA 約40万円
・アルバイトB 約3万円
・副業(雑所得) 12万円
補足としては、アルバイトBはその年の2月に止めたので、掛け持ちをしていたのは2ヶ月ほどになっています。
こちらの収入で、納税・確定申告の義務、また扶養家族から外れてしまうのかについて教えていただきたいです。
また、雑所得は20万円以下だと確定申告しなくてよい、と聞いたことがあるのですが、そうなのでしょうか?
税理士の回答

境内生
上記の所得のうち給与所得は収入-給与所得控除65万円=ゼロで雑所得12万円であれば扶養家族からはずれることはありません。
雑所得が20万円以下で申告が不要になるのは給与所得の年末調整を行っている場合ですのでご自身の場合は2か所からの給与所得があるため申告は20万円以下でも必要になります。結論ですが金額から考えると申告しても納税は出ませんので給与の源泉徴収票に記載されている所得税が還付されます。給与の源泉徴収されていないのであれば納税は出ないので申告は不要です。
早急なご返信ありがとうございます。
加えて、お聞きしたいことがございます。
今回の質問の回答として、「2か所からの給与所得があるため申告は20万円以下でも必要」とありましたが、ただ雑所得の金額が扶養家族の範囲内なので、確定申告を行っても、還付金がもらえるだけで、納税はする必要がない、ということで大丈夫でしょうか?

境内生
給与を2か所以上受けている場合で、かつ、その給与の全額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整された主たる給与以外のの従たる給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の「所得の合計額」との合計額が20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。これを事例に当てはめると従たる給与の収入3万円+以外の所得12万円=15万円で20万円未満なので申告は不要ですが、給与所得の源泉徴収があれば申告したほうが還付があるので有利です。
ご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2020年05月14日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。