アルバイトをしている場合の雑所得について
私は未成年大学生で、親の扶養に入っており、今月まででアルバイトを辞めます。
そこで、来月から、利益が雑所得として扱われるような副業を始めたいと考えています。副業で得た収入が20万を超えると確定申告が必要という方もいれば、48万円を超えた場合に必要だという方もおり、どちらが正しいかわかりません。
1-5月はアルバイトをしていたので、私は給与所得者扱いになるのでしょうか?(給与所得者の場合20万円超で確定申告が必要だと聞いたので)
また、アルバイトをしている学生は一般的に給与所得者になるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
アルバイトの意味で給与をもらっている場合は給与所得者です。自分で副業ということであれば雑所得または事業所得となります。給与等を1箇所から受けている者で年末調整を行い、給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合は雑所得の申告は不要になります。上記の状況での判断ですが給与収入が55万円を超えていないと推測すると給与所得はゼロです。副業の収入-経費が48万円以下であればご両親の扶養控除の対象になります。それ以上の合計所得金額が出てまいりますと親の扶養から外れるのは当然として75万円までの合計所得であれば勤労学生控除27万円と基礎控除48万円の所得控除が適用できますので所得税は出ないということになります。
本投稿は、2020年05月21日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。