確定申告 配当所得について
非上場株式として申告するのか、上場株式等として申告するのかわかりません。
非上場のはずの自社株を持っていて配当金をもらっています。
確定申告をしていなかったのですが、住民税の申告は必要だと知り今からでも確定申告をしようと思っています。
証券会社からきた配当金の支払証明書では、上場株式等となっていて、上場していないはずだけど上場株式等とはどういうことかわかりません。
源泉徴収はされていますが所得税のみで住民税は0円です。
税理士の回答
住民税が引かれていないのであれば、おそらく非上場株式だと思います。(上場株式であれば住民税5%が徴収されます。)
1名柄につき年10万円以下の少額配当等でなければ、住民税だけでなく所得税の確定申告も必要です。
何故、上場株式等となっているのかは証券会社にお聞き頂かなかれば分からないと思います。
ありがとうございます。
非上場株式の配当金として、確定申告をしようと思います。
本投稿は、2020年06月01日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。