会社員収入と業務委託収入の場合
会社員収入(10万)と業務委託(20万)での収入を合わせて毎月合わせて30万ぐらいの収入があります。
会社の方は年金や社会保険に加入して引いた金額で、業務委託が10.21%
引かれた金額が手取りになります。
この2年間確定申告をせず、区民税の申請で会社員収入のみの収入を
申告してしまっております。なので、100万以下で恐らく非課税になり
住民税はほぼ0に等しい金額です。
もし、遡って確定申告をする場合は申告漏れしていた
金額だけは可能でしょうか?その場合、罰則などはありますか?
税理士の回答

1.給与所得と雑所得(業務委託)がある場合は、合計所得金額が38万円(令和1年まで)を超えると、確定申告が必要になります。申告は、給与所得と雑所得を合わせて申告します。
2.給与所得、雑所得について源泉税が控除されていたのであれば、実際に合計所得金額にもとづき計算してみないと分かりませんが、確定申告により還付の可能性もあると思います。
ご返答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年06月10日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。