副業の給与所得における確定申告について
はじめまして。
現在副業禁止の企業で正社員として働いており、生活が苦しくなることを踏まえ、ガールズバー(給与所得)にて副業をしています。
副業分の給与を20万以下に調整する予定ですが、ふるさと納税をしているため確定申告を行います。
この時、住民税を普通徴収にしていたとしても、副業が給与所得のため、本業にバレる可能性は高いと言う認識で間違いありませんでしょうか?
自分の認識が正しいかどうか確かめたく、教えてください。
税理士の回答

副業の所得が給与所得の場合は、確定申告において副業の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が本業の方に漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも副業の住民税の納付を普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村に事前に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年06月11日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。