新品の衣類も生活用動産となりますか?
タイトルの通りですが、新品の洋服でも生活用動産となりますか?また、自分のではなく、家族の洋服(新品)を不用品として譲りうけネットで販売した場合でも非課税となりますか?新品は生活用動産とはならないとの意見や逆にそれは問わないとの意見、自分の洋服を売った場合は非課税。逆に配偶者や家族のものも対象など様々な意見を聞きます。そこの定義を教えて下さい。
税理士の回答

転売目的で購入したものか自己又は家族が使用する目的で購入したものかの違いだと思います。
仮に新品であっても、自己又は家族が使用する目的で購入したが、気に入らず売却するのであれば、生活用動産として扱って差し支えないと思います。
ただ、新品ばかりを継続的かつ営利目的で販売すると非課税ではなくなりますので、ご注意ください。
中西先生
回答有難う御座います。
家族(親)が自分で着るのを目的に購入したものです。結局着なかった新品の服、カバン、靴など50点前後を譲り受けました。それを不用品の処分として出品しています。この50点前後を新品で出品するのは継続的かつ営利目的に当たりますでしょうか?ちなみに譲り受けたものなので、タグに価格は付いていますが、実際に家族がいくらで購入したかは一つ一つはわかりません。出品した販売価格は勿論付いている価格より安く、また他の出品者様どの相場価格を設定しています。
御回答宜しくお願い致します。

50点全てが新品でしょうか。
もしそうであれば、税務署に転売目的と判断される可能性はあると思います。
しかし、購入価格よりも安い値段で販売するのであれば所得は発生しませんので申告は不要になりますが、それを証明できるようにしておく必要はありますね。
なお、新品が僅かで大半は使用済みのものということであれば生活用動産の譲渡に該当し、非課税として取り扱って差し支えないと思います。
中西先生
回答有難う御座います。
最後にひとつ伺わせて下さい。
転売ともし税務署から指摘された場合はどのようなペナルティがあるでしょうか。
ちなみに、一般の会社員です。昨年譲り受けた物の販売額(ネットフリマの手数料と送料を引いた額)は2〜3万円、今年も既に同じ額くらいかと思います。雑所得?として20万円までは申告不用でしょうか?
御回答お願い致します。

仮に転売と判断されたとしても所得が僅かであれば所得税の確定申告は不要ですが、その場合でも住民税の申告と納税は必要になります。
なお、所得区分は雑所得になると思いますが、所得が僅かしかないことの証拠は残すことをお勧めします。
中西先生
回答有難う御座います。
もし、営利目的となり所得がある生じた場合、市役所で住民税の申告は必要という内容は把握していました。
実は市役所の税務課で、仮にも上記の行為が営利目的に当たるか尋ねました。それは家族の物なので転売目的ではないから大丈夫と言われました。
その電話の記録も通話録音アプリで残っています。
住民税の申告漏れは市役所から指摘されるのでしょうか?
追記です。
市役所の税務課の方には、総合譲渡で所得があくまで50万円を超えないかどうかを見るだけなのでそこまでは追求しないとの事でした。

営利目的で、継続的に転売しておれば譲渡所得ではなく事業所得又は雑所得になります。この点は、市役所の方の答えは誤りです。
また、新品であれば家族のものという主張が通るか分かりません。
ただし、市役所では税務調査はしませんので、市役所の方がそう答えたのであれば心配しなくていいのではないですか。
まとめますと、サラリーマンの私は、上記の行動が仮に営利目的だとされても、雑所得は2〜3万円と僅かで(20万円以下)、税務署から所得税の申告漏れの指摘と追徴はされる事はない。住民税に関しても実際税務調査はなく心配なしと言う事でしょうか。
また、最後に税務署が住民税の申告漏れを指摘する事はあるのでしょうか?その場合はちゃんと申告も考えたいと思うのですか。

税務署が住民税の申告漏れを指摘する可能性は0ではありませんが、それは税務署が税務調査をした結果、所得額が20万円以下であることが判明したケースだと思います。
それでは私はまず、この行為が仮にも営利目的に該当するのかをしっかり確認したいのですが、その場合は税務署を訪れるのが一番でしょうか?

はっきりさせるにはいいことですが、事実関係が少しでも異なれば違う結論になりますので、口頭の相談では一般論としての回答しかできないと思います。もし、個別具体的な回答を望まれるのであれば証拠書類を持参して相談されることをお勧めします。
わかりました。正直、大きな追徴があるかもしれない事に動揺しております。
中西先生
沢山の疑問にお答え頂き有難う御座いました。
本投稿は、2020年06月16日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。