私名義、妻名義のFX口座を持っています。両方の口座運用しているのは私ですが私の収入での申告可能ですか
質問させていただきます。
私名義、妻名義のFX口座を持っており両方の口座運用しているのは私ですが税理士の方にお願いすれば私の収入としての申告可能でしょうか?
回答頂けらば大変助かります。
税理士の回答

質問者様のお考えのとおりです。
資金そのものを質問者様が拠出し、そして運用していますのでその利益は質問者様に帰属します。
所得税法は、実質所得者課税の立場ですので。
ご参考になれば幸いです。

中田裕二
一方で、名義はたいへん重要です。
税務署など第三者はFX口座があなた名義、奥様名義であることを容易に把握できます。
あなたはそれに対抗できるだけのあなたが運用しているという証明ができるのでしょうか。
税理士が納得できる説明をして、申告書作成を依頼できるのでしょうか。
お返事助かります。 妻は日中PCを使わない仕事で出社しており、私は自営でネットの仕事とFXをしておりますが、妻が取引出来ない時間帯に取引している事が多く取引時間帯書類を提出する事は可能です。

中田裕二
責任持って申告書を作成してもらえる税理士がいれば依頼してはいかがでしょうか。
本投稿は、2020年06月18日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。