確定申告について。
今、お昼は会社員、夜は居酒屋の経営をしています。
会社員のほうでは会社から確定申告していますが、居酒屋のほうではコロナの影響もあり確定申告が遅れています。
居酒屋の確定申告をする際にお昼の仕事にばれずに確定申告を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答

給与所得の他に事業所得がある場合、確定申告において事業所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択すれば、自分で事業所得の住民税の納付することができます。そのため本業の会社の方に事業所得の情報が漏れません。
本投稿は、2020年06月19日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。