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青色申告の簡易簿記(簡易な帳簿)について

青色申告の簡易簿記について「所得200万円まで」という制限がなくなったのはいつからでしょうか?

税理士の回答

簡易簿記の種類や、当該所得制限はどのようなものを想定されておりますでしょうか?
現金主義による所得計算の特例を受けるための手続であれば、小規模事業者の要件に該当する青色申告者が対象となり、従来より小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方を指しております。

以上、お役に立てますと幸いでございます。

本投稿は、2016年11月09日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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