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確定申告について。

会社員では会社のほうで確定申告しています。
しかし、副業で居酒屋経営をしておりまして、そちらのほうを確定申告する際は会社員のほうの給与取得も確定申告書に記入したほうがよろしいのですか?
また、会社にばれることなく確定申告を行いたいと思っております。

税理士の回答

返答ありがとうございます。
居酒屋の所得は事業所得になりますが、給与所得と事業所得で住民税の納付方法は変えれますか?

確定申告書(第2表)の右下に給与所得以外の住民税の徴収方法を選択する欄がありますので、そこで「自身で納付する」に〇を付していただくと、それぞれで住民税の納付方法を変更できます。

本投稿は、2020年06月22日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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