還付金が変わらない場合
持続化給付金をもらうため、書類を準備していたら事業収入であるべきものを、給与として提出してしまっていました。今回正しい支払い調書をもらい、給与⇒事業へ変更して書類を税務署に持って行ったところ、還付金がかわらないため修正できないと突き返されました。このままでは、もらえるものがもらえなくなってしまいます。何か方法はありますか。
税理士の回答

修正申告書は、納める税額が増えるか還付金が減る場合に行える手続きですから、これに該当する内容で修正申告書を提出するしかないですね。
とにかく、税務署で受け付けてもらわないと持続化給付金の申請ができない訳ですから、税務署に受け付けてもらえる内容に修正してください。
ありがとうございます!
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本投稿は、2020年06月29日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。